圧縮記帳の仕組み
補助金で取得した固定資産の取得価額を、補助金相当額だけ圧縮(減額)する会計処理です。
具体例
設備1,000万円を購入、補助金500万円を受給した場合:
圧縮記帳なし: 補助金500万円が雑収入 → 利益500万円増 → 法人税約150万円増
圧縮記帳あり: 設備の帳簿価額を500万円に圧縮 → 圧縮損500万円を計上 → 当期の課税所得に影響なし
注意点
圧縮記帳は課税の「免除」ではなく「繰延べ」です。 設備の帳簿価額が下がるため、将来の減価償却費が減り、その分将来の課税所得が増えます。
- 確定申告で別表十三の提出が必要
- 国庫補助金等で取得した固定資産が対象(運転資金は不可)
- 個人事業主は「国庫補助金等の総収入金額不算入」という処理
必ず税理士に相談してから処理してください。 間違えると修正申告が必要になります。