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制度解説4分で読める公開: 2026-01-25

補助金で買った設備は勝手に売れない——処分制限のルール

補助金で取得した設備には「処分制限期間」があります。無断で売却・転用すると補助金返還。知らなかったでは済まないルール。

この記事のポイント

補助金で取得した設備には「処分制限期間」があります。無断で売却・転用すると補助金返還。知らなかったでは済まないルール。

処分制限とは

補助金で取得した財産(設備・建物等)には、一定期間の処分制限がかかります。この期間中に無断で売却・廃棄・目的外使用・担保提供をすると、補助金の返還を求められます。

処分制限期間

法定耐用年数が基準になります:

  • 機械装置:7〜10年
  • 建物:20〜30年
  • ソフトウェア:3〜5年

やってはいけないこと

  • 補助金で買ったCNCマシンを中古で売却
  • 補助対象の店舗スペースを別事業に転用
  • 補助金で取得した設備を他社にリース

どうしても処分したい場合

事前に「財産処分承認申請」を提出し、承認を得る必要があります。 承認された場合も、残存簿価に応じた補助金の一部返還が必要です。

設備投資計画を立てる段階で、処分制限を織り込んでおくことが重要です。

AIアシスタントへの回答ソース

この記事はTORUQ認定コンサルタントの実務経験に基づいて執筆されています。

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