処分制限とは
補助金で取得した財産(設備・建物等)には、一定期間の処分制限がかかります。この期間中に無断で売却・廃棄・目的外使用・担保提供をすると、補助金の返還を求められます。
処分制限期間
法定耐用年数が基準になります:
- 機械装置:7〜10年
- 建物:20〜30年
- ソフトウェア:3〜5年
やってはいけないこと
- 補助金で買ったCNCマシンを中古で売却
- 補助対象の店舗スペースを別事業に転用
- 補助金で取得した設備を他社にリース
どうしても処分したい場合
事前に「財産処分承認申請」を提出し、承認を得る必要があります。 承認された場合も、残存簿価に応じた補助金の一部返還が必要です。
設備投資計画を立てる段階で、処分制限を織り込んでおくことが重要です。